2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するためには、交渉の形態や呼称にかかわらず、何よりも、金正恩国務委員長と直接会談をし、虚心坦懐に話し合うことが重要だと考えております。 菅総理自身も、条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意を表明してきております。あらゆるチャンスを逃さずに、全力で取り組んでいきたいと考えております。
全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するためには、交渉の形態や呼称にかかわらず、何よりも、金正恩国務委員長と直接会談をし、虚心坦懐に話し合うことが重要だと考えております。 菅総理自身も、条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意を表明してきております。あらゆるチャンスを逃さずに、全力で取り組んでいきたいと考えております。
○田村国務大臣 それぞれの名称、例えばN501Yだとかそういう呼称で呼ぶ場合もありますし、B1・617だとか、ちょっと、それぞれの性質によって呼び方が違うものでありますから、それぞれの呼び方はあるんだと思いますけれども、少なくとも、言われたように、言っちゃいけないけれども、まあこれは例ですけれども、英国株だとかインド株というような呼称はなるべく使わないようにと。
WHOの見解を受けて、厚生労働省において変異株の呼称について検討し、今後は、例えば、英国で最初に検出された変異株B1・1・7をアルファ株、インドで最初に検出された変異株B1・617をデルタ株などの呼称を用いることとし、順次新しい呼称に切り替えていくこととして、早速、六月二日のアドバイザリーボードの資料において呼称を切り替えており、引き続き、適切に対応してまいりたいと考えております。
これ実は、この制度ができた後、自民党の中でもいろんな議論がありまして、当時、長寿医療保険制度というふうに呼ぼうというふうにした覚えがあるんですが、いつの間にかまた後期高齢者医療保険制度に、名称というか呼称が戻っております。私もなるべく長寿医療保険制度と呼ぶようにいたします。
オリパラ大会におきまして、マーケティングパートナーとは、大会に協賛し、大会の呼称やマーク類の使用権のような知的財産の使用を承認する代わりに、大会の安定的な運営、日本代表選手団の国際競技力向上に協力いただいている企業を指していると承知をしておりまして、巷間言われておりますようなオリンピックスポンサーと言われるのがほぼ同じような意味ではないかというふうに理解しておりますので、オリンピックスポンサーのゲスト
船員が陸上で働くという違和感も相まって、現在は船員を海の技術者とみなして海技者という呼称も一般化しております。 船員の陸での活用は、余剰人員を陸の職域に求めた結果ではありません。経営のための資源である船を維持する必要もさることながら、船舶一辺倒に終始する船員の消極的な活用は、彼らが熟練を極めても結局は視野の狭いスペシャリストとしてしまいます。
本法律案の基となりました法制審議会の答申におきましては、委員御指摘のとおり、「十八歳及び十九歳の者の位置付けやその呼称については、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められることに鑑み、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当である。」と記載されているところでございます。
本法律案の基となりました法制審議会の答申におきましては、「十八歳及び十九歳の者の位置付けやその呼称については、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められることに鑑み、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当である。」というふうに記載されております。
本法律案の基となりました法制審議会の答申におきましては、十八歳及び十九歳の者の位置付けやその呼称、呼び方につきましては、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められることに鑑み、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当と記載をされているところでございます。
法制審議会では、御案内のとおりですが、十八歳、十九歳を中間類型というふうに扱った上で、それをどのように呼称を制定するかについては立法作業に委ねる決断がされております。 特定少年という用語でございますが、正直、私も若干違和感が全くないわけではないのですけれども、年長少年という言葉は既に使われているんですね。
二〇一五年の四月には、ジョージア政府からの要請を受けまして、また国際社会における呼称なども勘案して、日本政府として国名の呼称をグルジアからジョージアに変更したところでございます。 要人往来も活発に行われております。二〇一九年三月にはバフタゼ首相が訪日し、二〇一九年十月の即位の礼正殿の儀には、その参列のためにズラビシビリ大統領が訪日したところでございます。
これらの法定年齢の改正を踏まえてもなお、今回、少年法の適用年齢は引き下げられることなく十八歳、十九歳も特定少年という呼称で少年と位置付けられました。これにより少年法においては、十八歳、十九歳に対しても健全な育成を期すという目的の下で処遇が検討され、決せられることになります。 また、原則として全ての事件を家庭裁判所に送致する、いわゆる全件家裁送致の原則も維持されました。
法制審議会の答申では、十八歳及び十九歳の者の位置付けや呼称については、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当であるとされました。
そのため、監理人になっていただく方々や対象外国人にその役割が的確に伝わるようにするために、例えばサポーターというような呼称を運用上定着させることが重要であると考えます。 法務大臣にお伺いします。
再審情願とは、法令上の手続ではなく、退去強制令書の発付を受けた者が、その後の事情変更等を理由に改めて在留特別許可を求めることの実務上の呼称として運用がなされているところでございます。 そして、今回の改正法案におきましては、委員御指摘のとおり、退去強制令書発付前の者について在留特別許可の申請手続を創設しております。
今、呼称ということでございますが、例えば日本司法支援センターという法律がございますが、その愛称として法テラスという、これが今や多くの方々に親しみとともに定着してきた、こういうこともございますので、監理措置制度におきましても、先ほど委員御指摘のように、対象外国人の方々への指導助言等を担当する地方入管局職員と密接に連携していただくなどの観点から、委員御指摘のサポーターというフレーズにつきましては、そうしたことを
ALPS処理水の定義でございますけれども、ALPS等の装置により浄化処理を行うことにより、トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水のことをALPS処理水と呼称、呼ぶこととし、その旨を四月十三日にプレス発表いたしました。
トリチウム以外の核種について環境放出の際の規制基準を満たす水のみをALPS処理水と呼称することとしたということでありまして、ですので、私は冒頭、あえて、問題としてはまだ汚染水の問題であるというふうに申し上げています。 といいますのは、現在、タンクに貯蔵されている水の約七割には、トリチウム以外にも規制基準値以上の放射性物質が残っているということです。
委員御指摘のとおり、法制審議会の答申におきましては、十八歳及び十九歳の者の位置づけやその呼称については、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められることに鑑み、今後の立法プロセスにおける検討に委ねることが相当であるとされたところでございます。この立法プロセスというのは、答申後の政府部内での検討から法案の成立に至るまでの一連のプロセスを念頭に置いたものと理解をしております。
本法律案では、少年の中でも十八歳以上の少年については、特定少年の呼称を付した上で、少年法に「第五章 特定少年の特例」として特別に一つの章を設け、七条を規定しております。これによって十八歳以上の少年は十七歳以下の少年とは異なる立場であることが法形式上も明確になり、国民に分かりやすい法改正になっていると考えます。 他方、現行の少年法第二条第一項は、満二十歳以上の者を成人と定義しております。
本法律案では、少年法の適用対象年齢の引下げが行われない一方で、これまで一章「総則」から四章「雑則」の四章構成であったものを、五章で「特定少年の特例」を新設したわけでありまして、この新しい章を設けた理由と、十八歳以上の少年を特定少年と呼称することにした経緯について、法務省から説明をお願いします。
当時は民俗資料と言われていましたが、昭和五十年の法改正により、民俗文化財と呼称が変わりました。 余談ですが、地理学に基づく地理文化財、歴史学に基づく歴史文化財などの種別はありません。また、民俗という言葉は一般用語ではなく、民俗学を対象にした学術用語でもあります。民俗学の学術用語をそのまま冠した文化財が民俗文化財であります。
それから、外相という呼称も、私は、クーデター政権ですから、選挙が正しかったというふうにさっき認めたわけですから、今使うというのはおかしい。そのほか、正すべきところはいっぱいあると思うんです。 国民に向けてどういうメッセージを示していくかに是非日本政府は注力していただきますようお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
○国務大臣(茂木敏充君) 従来から、政府として、在日米軍の駐留経費、ホスト・ネーション・サポートについて、これは、こういうホスト・ネーション・サポートという言葉、これを呼称しておりまして、思いやり予算という呼称は使用しておりません。
いずれにしても、法令で定める呼称ということになりますので、ちょっとコンテストで決めるような話じゃありませんので、そこの点はちょっと検討の余地があろうとかとは存じますが、何となくクリプトアセットよりは、暗号資産よりはいいという感じはしますね。
次に、十八歳及び十九歳の者の呼称についてお尋ねがありました。 本法律案においては、少年法の法文上、十八歳以上の少年という表現が繰り返される事態を避けるため、十八歳以上の少年の略称を定めることとしています。 そして、十八歳以上の少年は、二十歳未満の者を指す少年の一部であることから、法制技術的な観点から、特定少年とすることとしたものです。
また、十八、十九歳の者に特定少年との呼称をつけ、十八歳未満の少年とは一部異なる取扱いをしますが、呼称を特定少年とされた理由についても併せて答弁を求めます。 改正案においても、全件家庭裁判所送致が維持されました。これも高く評価をします。
今後、委員の御指摘も踏まえまして、適切な呼称、どういう形がいいのかについては引き続き検討してまいりたいと考えております。